最高裁判所第一小法廷 昭和30(し)17 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
所論は違憲をいうけれども、その実質は、全く理由のない訴訟法違反の主張に帰
するのであつて、(憲法三七条三項所定の弁護人に依頼する権利は、被告人が自ら
行使すべきもので、裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を
妨げなければよいのであることは当裁判所昭和二四年(れ)第二三八号同年一一月
三〇日大法廷判決に示されているとおりであり、本件につき裁判所がこれを妨げた
事実は少しも認められない。)特別抗告適法の理由とならない。
よつて、刑訴四三四条、四二六条に則り裁判官全員一致の意見で、主文のとおり
決定する。
昭和三〇年四月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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